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中小企業退職金共済法 第四十五条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)

第四十五条

機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。

2前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第四十三条第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは第五十五条第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。

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