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中小企業退職金共済法 第四十三条 (退職金)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(退職金)

第四十三条

機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。ただし、特定業種掛金納付月数が二十四月(被共済者が第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)に満たないときは、この限りでない。

  1. 死亡したとき。
  2. 退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
    1. 死亡したとき。
    2. 負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
    3. 当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
  3. 前号ロ又はハに該当した後退職したとき。

2共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第二項ただし書の承認があつた場合を除く。)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第二号又は第三号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。

3被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第一項第二号ハに該当したものとみなす。

4被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。

5退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第十条第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。

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