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中小企業退職金共済法施行令 第十二条 (特定業種退職金共済契約による退職金の額)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)

第十二条

第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び第十五条において同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
  2. 二十四月以上四十二月以下十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
  3. 四十三月以上特定業種区分掛金納付月数に応じ指定表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

2前項第三号の指定表とは、別表第六から別表第八までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。

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