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中小企業退職金共済法施行令 第十三条 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十三条

第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九別表第七に係る特定業種にあつては別表第十別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

3第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

  1. 別表第六に係る特定業種年一・三パーセント
  2. 別表第七に係る特定業種年二・三パーセント
  3. 別表第八に係る特定業種年〇・一パーセント

4乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

5通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

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