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中小企業退職金共済法施行令 第十四条 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

第十四条

第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。

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