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中小企業退職金共済法施行令
昭和三十九年政令第百八十八号
政令
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
(退職金共済契約による退職金の額)
第二条
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第三条
(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
第四条
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第五条
(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第六条
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第七条
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第八条
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
第九条
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)
第十条
(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)
第十一条
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第十二条
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第十三条
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十四条
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第十五条
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十六条
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十七条
(厚生労働省令への委任)
第十八条
(教育公務員の範囲)
第十九条
(財形住宅債券の形式)
第二十条
(財形住宅債券の発行の方法)
第二十一条
(財形住宅債券申込証)
第二十二条
(財形住宅債券の引受け)
第二十三条
(財形住宅債券の成立の特則)
第二十四条
(財形住宅債券の払込み)
第二十五条
(債券の発行)
第二十六条
(財形住宅債券原簿)
第二十七条
(利札が欠けている場合)
第二十八条
(財形住宅債券の発行の認可)
第二十九条
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第三十条
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第三十一条
(国土交通大臣の職権の委任)
第三条の二
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)