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中小企業退職金共済法施行令 第十八条 (教育公務員の範囲)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(教育公務員の範囲)

第十八条

第六十九条の四第三項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

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