(財形住宅債券の成立の特則) 第二十三条 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗