条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業退職金共済法施行令
› 第二十四条
中小企業退職金共済法施行令 第二十四条 (財形住宅債券の払込み)
昭和三十九年政令第百八十八号
政令
(財形住宅債券の払込み)
第二十四条
財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令第二十四条(財形住宅債券の払込み)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第25条
← 第二十三条(財形住宅債券の成立の特則)
中小企業退職金共済法施行令 目次
第二十五条(債券の発行) →