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中小企業退職金共済法施行令 第二十四条 (財形住宅債券の払込み)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(財形住宅債券の払込み)

第二十四条

財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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