新令第五条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第九十四条第一項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の法別表第一の下欄」とする。
3施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第九十四条第一項第二号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5附則第三条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第五条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第三条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第五条第四項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第九十四条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第五条第一項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第九十四条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第三条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
新令第三条の二の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第八十三条の三第一項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第三条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
新令第七条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2前項第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
3前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4前項の規定は、第一項第二号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
施行日前に別表第七特定業種(新令別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
新令第十一条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
新令第十二条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
施行日前に別表第八特定業種(令別表第八に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第八特定業種に係る特定業種掛金納付月数が三十六月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、令第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第八特定業種掛金月額区分(別表第八特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。
2前項第二号の換算月数は、別表第八特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第八の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第八の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十七年十月一日前に別表第八特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ平成二十七年令附則第三条第一項第一号ロ又は第二号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第八の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。