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施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第三条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
- 一
千二百円以下の特定業種掛金月額(新令第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額- イ
千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、新令第二条の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の百二十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の十二分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があつた場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数が通算して二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が千二百円を超えるときは、千二百円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
- ロ
八百円を超え千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(その月数が二十四月未満であるときは、その十円ごとに、十円にその月数を乗じて得た金額)の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額
- 二
千二百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(特定業種掛金月額の変更があつた場合において、掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額)
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
附則新令第六条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
施行日前に改正特定業種(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二又は別表第三に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
四十二月以下特定業種掛金月額区分(改正特定業種に係る新令第三条第一号に規定する各区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数(改正特定業種に係る新令第三条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
- ロ
平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合特定業種区分掛金納付月数に施行日前特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
- 二
四十三月以上特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。)特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
- ロ
施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。)特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
三十五月以下特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
三十六月以上特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数(中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号。以下「平成九年改正令」という。)附則第四条第二項に規定する換算月数をいう。以下同じ。)を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4第二項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
三十五月以下施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
三十六月以上施行日前特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、施行日前特定業種区分掛金納付月数について平成九年改正令附則第四条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
施行日前に別表第五特定業種(この政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第五に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
四十二月以下別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る新令第十条第一号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
- ロ
平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合別表第五特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
- 二
四十三月以上別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
- ロ
施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
三十五月以下別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
三十六月以上別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第二条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
施行日前に別表第七特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
四十二月以下別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る中小企業退職金共済法施行令(以下この条において「令」という。)第十条第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数(別表第七特定業種に係る令第十条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合十円に別表第七特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
- ロ
イに掲げる場合以外の場合別表第七特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じこの政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
- 二
四十三月以上別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
- ロ
イに掲げる場合以外の場合別表第七特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
平成十五年十月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成十五年十月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。)が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
前号に掲げる場合以外の場合別表第七特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第四項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
施行日前に別表第五特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る中退法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
二十三月以下別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第十一条第一項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十一条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
- 二
二十四月以上四十二月以下区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
- ロ
イに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
- 三
四十三月以上区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)- イ
平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額
- ロ
イに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
2前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。
4第一項第二号ロ及び第三号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
三十五月以下別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
三十六月以上別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5前項の規定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
施行日前に別表第六特定業種(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)別表第六に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第六特定業種に係る特定業種掛金納付月数(中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が三十六月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、令第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。
- 一
施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第六特定業種区分掛金納付月数(別表第六特定業種に係る特定業種区分掛金納付月数(令第十二条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。次条第一項第一号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前の日に係る別表第六特定業種区分掛金納付月数が三十五月以下である場合別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額
- 二
前号に掲げる場合以外の場合別表第六特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その金額が別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第七十八号。次項において「平成二十八年令」という。)附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める額)を超えるときは、当該金額)
2前項第二号の換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第六の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。