条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行令 第二条 (退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

第二条

第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 五年千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
  2. 十年千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(退職金に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

(退職金に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。

  1. 新令別表第一に係る特定業種平成十年一月一日
  2. 新令別表第二に係る特定業種この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
  3. 新令別表第三に係る特定業種施行日
(資金運用部への預託に関する経過措置)
附則

勤労者退職金共済機構は、平成十年四月一日に始まる事業年度においては、第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第十条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。

  1. 改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
  2. 改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額

2前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第五条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第六条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から二月以内に預託しなければならない。

  1. 旧中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令(次号において「旧令」という。)第一項の規定により旧中小企業退職金共済事業団が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
  2. 旧令第三項において準用する旧令第一項の規定により旧特定業種退職金共済組合が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
(退職金に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

(退職金に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この号において「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。

(退職金に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
附則

別表第五特定業種(第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第五に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第四項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第七項に規定する被共済者(次条において「別表第五特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。

(退職金に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令第二条(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(退職金共済契約による退職金の額) 中小企業退職金共済法施行令 目次 第三条(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度) →