(国土交通大臣の職権の委任) 第三十一条 法第八十六条第三項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項並びに法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する職権とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗