条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行令 第三十一条 (国土交通大臣の職権の委任)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(国土交通大臣の職権の委任)

第三十一条

第八十六条第三項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項並びに法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する職権とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令第三十一条(国土交通大臣の職権の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み) 中小企業退職金共済法施行令 目次 第三条の二 →