(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み) 第三十条 法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗