条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行令 第三十条 (基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

第三十条

第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令第三十条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約) 中小企業退職金共済法施行令 目次 第三十一条(国土交通大臣の職権の委任) →