(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約) 第二十九条 法第七十七条第一項第三号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗