条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行令 第二十八条 (財形住宅債券の発行の認可)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(財形住宅債券の発行の認可)

第二十八条

機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 財形住宅債券の発行を必要とする理由
  2. 第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 財形住宅債券の募集の方法
  4. 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする財形住宅債券申込証
  2. 財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令第二十八条(財形住宅債券の発行の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(利札が欠けている場合) 中小企業退職金共済法施行令 目次 第二十九条(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約) →