(財形住宅債券申込証)
第二十一条
財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
3財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一財形住宅債券の名称
- 二財形住宅債券の総額
- 三各財形住宅債券の金額
- 四財形住宅債券の利率
- 五財形住宅債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七財形住宅債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
- 十応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号