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中小企業退職金共済法 第七十五条の二 (借入金及び財形住宅債券)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(借入金及び財形住宅債券)

第七十五条の二

機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。

2機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。

6会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

7前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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