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中小企業退職金共済法 第七十五条の三 (償還計画)
昭和三十四年法律第百六十号
法律
(償還計画)
第七十五条の三
機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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