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中小企業退職金共済法 第七十六条 (特別財産)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(特別財産)

第七十六条

機構は、特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければならない。

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