(協議)
第七十九条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。
- 二
- 三第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による認可をしようとするとき。
- 四第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
2厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。