条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第七十条 (業務の範囲)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(業務の範囲)

第七十条

機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第七十条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十九条の四(資産運用委員) 中小企業退職金共済法 目次 第七十一条(特定業種退職金共済規程) →