(区分経理の方法)
第十二条
機構は、法第七十四条第一項に規定する勘定として、同項第一号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第二号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定、同項第三号に掲げる業務に係る経理については財形勘定を設けて経理しなければならない。
2一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、令別表第六及び別表第七に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
3給付経理は、法第七十条第一項第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
4業務経理は、法第七十条第一項に規定する業務に係る機構の事務に関する取引を経理するものとする。
5特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
6前項の特別共済事業とは、法第七十条第一項第二号に規定する附帯業務のうち、法第二条第一項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約(第十三条の二において「特別共済契約」という。)に係る退職金共済事業をいう。