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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条 (経理単位間の資金の融通)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(経理単位間の資金の融通)

第十三条

一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定においては、給付経理又は特別給付経理から業務経理への資金の融通を行う場合を除き、一の経理から他の経理への資金の融通を行ってはならない。

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