(給付経理及び特別給付経理間の資金の融通)
第十三条の二
下請負人の委任を受けて、特定業種退職金共済契約又は特別共済契約に基づく掛金納付に係る事務を元請負人が処理する場合においては、前条の規定にかかわらず、下請負人が行うべき掛金納付に係る事務を元請負人が処理する場合であって、元請負人及び下請負人の一方のみが法第二条第一項に規定する中小企業者でないときは、機構は、必要に応じて、元請負人が納付した金銭について、一の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理と特別給付経理との間における資金の融通を行うことができる。