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中小企業退職金共済法 第七十四条 (区分経理)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(区分経理)

第七十四条

機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
  2. 特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
  3. 第七十条第二項に規定する業務

2機構は、第四十六条第一項又は第五十五条第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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