(業務の特例に関する経過措置)
附則法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
- 一
法附則第二条第一項第一号に規定する業務に関する事項
- 二
法附則第二条第一項第二号に規定する業務に関する事項
- 三
法附則第二条第一項第三号に規定する業務に関する事項
- 四
法附則第二条第一項第四号に規定する業務に関する事項
2法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第三条第二号中「法第七十五条第一項」とあるのは「法第七十五条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十一条中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十二条第一項中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第三号」とあるのは「第三号及び法附則第二条第一項第一号から第三号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第四号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、第十七条中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、第十九条の二中「法第七十二条第二項」とあるのは「法第七十二条第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十九条の三中「法第七十五条の二第一項」とあるのは「法第七十五条の二第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「法第七十五条の二第二項」とあるのは「法第七十五条の二第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。