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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(業務の特例に関する経過措置)
附則

法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

  1. 法附則第二条第一項第一号に規定する業務に関する事項
  2. 法附則第二条第一項第二号に規定する業務に関する事項
  3. 法附則第二条第一項第三号に規定する業務に関する事項
  4. 法附則第二条第一項第四号に規定する業務に関する事項

2法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第三条第二号中「法第七十五条第一項」とあるのは「法第七十五条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十一条中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十二条第一項中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第三号」とあるのは「第三号及び法附則第二条第一項第一号から第三号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第四号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、第十七条中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、第十九条の二中「法第七十二条第二項」とあるのは「法第七十二条第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十九条の三中「法第七十五条の二第一項」とあるのは「法第七十五条の二第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「法第七十五条の二第二項」とあるのは「法第七十五条の二第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から四まで
  2. 第五条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条及び第十五条の二第二項
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