(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条に規定する業務に係る経理については、機構は、第十二条第二項の規定による経理のほか、当該業務に係る経理を区分して設けなければならない。
2機構は、前項の業務を終えたときは、同項に規定する経理を廃止するものとし、その廃止の際現に当該経理に所属する権利及び義務を当該経理の属する勘定に係る給付経理に帰属させるものとする。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。