(国庫納付金の納付額)
第十七条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第十二条第二項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理(以下この条において「退職金共済事業等勘定の業務経理」という。)並びに財形勘定におけるそれぞれの残余の額とする。ただし、退職金共済事業等勘定の業務経理におけるそれぞれの残余の額については、法第七十五条第一項に規定する中期目標の期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。