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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条の二 (合同運用に係る業務上の余裕金の管理)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(合同運用に係る業務上の余裕金の管理)

第十七条の二

機構は、法第七十七条第五項の規定により、退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用する場合にあっては、当該業務上の余裕金のうち、各業務に係る勘定より合同して運用することとした業務上の余裕金を時価により合理的に評価した額を、当該各業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の額として管理するものとする。

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