(給付経理及び特別給付経理に係る合同運用)
第十七条の三
機構は、一の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理及び特別給付経理においてそれぞれ経理すべき業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
2前条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「法第七十七条第五項」とあるのは「第十七条の三第一項」と、「退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務」とあるのは「一の特定業種における退職金共済事業等勘定に属する給付経理及び特別給付経理においてそれぞれ経理すべき業務」と、「各業務に係る勘定」とあるのは「各業務に係る経理」と読み替えるものとする。