(余裕金の運用の基本方針)
第十八条
法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
- 二業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
- 三
- 四運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
- 五運用受託機関の評価に関する事項
- 六運用業務に関し遵守すべき事項
- 七法第七十七条第五項に規定する運用の実施に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2機構は、法第七十八条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。