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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (余裕金の運用の基本方針)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(余裕金の運用の基本方針)

第十八条

法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
  2. 業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
  3. 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
  4. 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
  5. 運用受託機関の評価に関する事項
  6. 運用業務に関し遵守すべき事項
  7. 法第七十七条第五項に規定する運用の実施に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項

2機構は、法第七十八条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

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