条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条 (責任準備金)

平成十五年厚生労働省令第百五十二号府省令
(責任準備金)

第十九条

機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十九条(責任準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(余裕金の運用の基本方針) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十九条の二(業務委託の認可の申請) →