(責任準備金) 第十九条 機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗