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中小企業退職金共済法 第七十一条 (特定業種退職金共済規程)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(特定業種退職金共済規程)

第七十一条

機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 運営委員会に関する事項
  2. 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項

2特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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