第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。二第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。三第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗