条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第九十二条

昭和三十四年法律第百六十号法律

第九十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  3. 第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第九十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条 中小企業退職金共済法 目次 第百二十一条(処分等の効力) →