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中小企業退職金共済法 第九十一条

昭和三十四年法律第百六十号法律

第九十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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