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中小企業退職金共済法 第八十九条

昭和三十四年法律第百六十号法律

第八十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者
  2. 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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