第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者二第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗