第九条
機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
3前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
3前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。