(退職金)
第十条
機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
2退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
二十三月以下被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額(退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額)
- 二
二十四月以上四十二月以下被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
- 三
四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額- イ
被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
- ロ
計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第四項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第四項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
3前項第一号、第二号及び第三号イの政令で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
4第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
5被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
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(旧組合等がした行為等に関する経過措置)
附則新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
- 一
掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額- イ
旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数
- ロ
旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数
- 二
旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額
(退職金共済契約等に関する経過措置)
附則旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約(以下この項において「第十条契約」という。)の第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
- 一
掛金月額区分ごとに、第十条契約に係る区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定して得られる額を合算して得た額- イ
旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る換算月数に旧法契約に係る換算月数を加えた月数
- ロ
旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分第十条契約に係る換算月数
- 二
二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより算定して得られる額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額
2二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
2前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
機構は、旧法第六十六条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
(罰則)
附則附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。