条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第三条 (退職金減額の認定申請)

昭和三十四年運輸省令第五十三号府省令
(退職金減額の認定申請)

第三条

共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第三条(退職金減額の認定申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(退職金の減額) 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 目次 第三条の二(法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) →