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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第三条の二 (法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

昭和三十四年運輸省令第五十三号府省令
(法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第三条の二

第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

  1. 被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
  2. 被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
  3. その他前二号に準ずる事情に基づく退職

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