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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第四条 (退職事由の認定申請)

昭和三十四年運輸省令第五十三号府省令
(退職事由の認定申請)

第四条

被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

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