条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第五条 (経由)

昭和三十四年運輸省令第五十三号府省令
(経由)

第五条

第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する中小企業退職金共済法施行規則第五条(経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(退職事由の認定申請) 船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 目次 第六条(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) →