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船員に関する中小企業退職金共済法施行規則 第二条 (退職金の減額)

昭和三十四年運輸省令第五十三号府省令
(退職金の減額)

第二条

第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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