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港湾労働法 第九条 (港湾労働者の雇用の届出等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(港湾労働者の雇用の届出等)

第九条

事業主は、その雇用する労働者(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「日雇労働者」という。)を除く。)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。

3前項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

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(退職金共済制度に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されている旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第二十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十条第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)附則第九条第二項第一号又は第三号に該当する場合を除く。)」とする。

2前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、旧登録日雇港湾労働者であつたときの掛金納付月数(中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月数が二十四月に満たないものの特定退職金の額は、同法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 特定退職金に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「特定退職金掛金総額」という。)
  2. 施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が十二月以上のとき施行日前における掛金納付月数(以下この項において「退職前掛金納付月数」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第十条第二項の規定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月数について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が十二月に満たない場合にあつては、同項第一号中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に九百円を乗じて得た金額」と、同項第二号中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に三百円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額)
  3. 前二号に該当する場合以外の場合退職前掛金納付月数に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業退職金共済法第十条第二項ただし書の規定に基づき算定した額)

3旧登録日雇港湾労働者が施行日以後において中小企業退職金共済法第十四条の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。

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