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港湾労働法 第二十五条 (港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)

昭和六十三年法律第四十号法律
(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)

第二十五条

港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第一号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第三項において「主たる業務」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

2前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

3港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

4港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第九条第二項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。

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