条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法 第二十六条 (権限の委任)

昭和六十三年法律第四十号法律
(権限の委任)

第二十六条

この章(第二十三条を除く。)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法第二十六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法) 港湾労働法 目次 第二十七条(船員に対する適用除外) →