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港湾労働法 第二十七条 (船員に対する適用除外)
昭和六十三年法律第四十号
法律
(船員に対する適用除外)
第二十七条
この章の規定は、船員職業安定法
第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
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船員職業安定法 第6条
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