条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法 第二十七条 (船員に対する適用除外)

昭和六十三年法律第四十号法律
(船員に対する適用除外)

第二十七条

この章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法第二十七条(船員に対する適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(権限の委任) 港湾労働法 目次 第二十八条(指定等) →