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港湾労働法 第二十八条 (指定等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(指定等)

第二十八条

厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。

  1. 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  2. 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認められること。

2厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。

  1. 現に当該港湾について他に指定した者があること。
  2. 申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない者であること。
  3. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者
    2. 心身の故障により第三十条に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

4港湾労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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