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港湾労働法 第四十条 (指定の取消し等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(指定の取消し等)

第四十条

厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第二十九条第一項の条件に違反したとき。
  5. 第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務を行つたとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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